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| ☆「登記されていないことの証明書(後見登記等ファイル用)」を代理取得してお届けいたします。 ☆「登記事項証明書」に関しましてもご相談下さい。 ただし、「登記事項証明書」は、登記されている本人及び成年後見人などの一定の方に限定させて頂いております。 ☆原則として依頼日の翌々日の午前中にお手元にお届けいたします。 ★成年後見登記制度は、成年後見人などの権限や任意後見契約の内容などをコンピューター・システムによって登記し、登記官が登記事項を証明した「登記事項証明書」(「登記されていないことの証明書」を含む)を発行する事によって登記事項を開示する制度です。
☆「登記事項証明書」とは,後見登記等ファイルに記録されていることを証明するもので,成年被後見人,成年後見人等の住所・氏名,成年後見人等の権限の範囲,任意後見契約の内容などを証明するものです。 ☆「登記されていないことの証明書」とは、成年後見人、被保佐人等の登記がされていないことを証明するものです。 この証明書は、平成12年4月1日以降に登記されていないことを証明するものであり、 同年3月31日までに禁治産者宣告・準禁治産者宣告を受けているかどうかを証明するものは、従来どおり本籍地の市区町村が発行する身分証明書、戸籍謄抄本になります。 (「登記されていないことの証明書」の交付申請にあたっての留意事項 より抜粋) 現在、いろいろな業種の営業許可/資格登録・審査のためにこの「登記されていないことの証明書」が求められます。 証明書の交付申請は、東京都千代田区九段にある東京法務局民事行政部後見登録課の窓口及び全国の法務局・地方法務局の本局戸籍課等の窓口での交付申請と郵送での交付申請方法があります。 郵送の場合は、東京法務局への申し込みになります。東京近郊の方々の場合は、あまり問題にならないのですが、地方の方々がこの「登記されていないことの証明書」を取得する為には、郵送での交付申請の場合、証明書がお手元へ届までに10日間程度の日数を要します。 「登記されていないことの証明書」至急入手されたい方は、下記の方法でお申し込み下さい。 |
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| ☆この証明書の証明事項には、4種類有りますので以下の内容をご確認下さい。 1.成年被後見人,被保佐人とする記録がない (後見・保佐を受けていないことの証明が必な方)
2.成年被後見人,被保佐人,被補助人とする記録がない (後見・補佐・補助を受けていないことの証明が必要な方)
3.成年被後見人,被保佐人,被補助人,任意後見契約の本人とする記録がない (後見・補佐・補助・任意後見を受けていないことの証明が必要な方)
4.その他( ) とする記録がない(上記以外の証明を必要とする場合) 上記以外の業種については、証明書の提出先の官公庁・裁判所等にお問い合わせ下さい。 (登記されていないことの証明書の「証明事項」が分からない方へ より抜粋) |
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| ★料金 対象者1名様1通 15,000円 (速達料金、消費税等全込み) 追加 400円/1通(登記印紙代のみ追加下さい) 但し、登記事項証明書は800円/1通(登記印紙代のみ追加下さい) ★依頼日の翌日(東京法務局の休業の場合は、次営業日)の午前中に取得して近くの集配局から速達にて発送いたしますので北海道・沖縄の一部地域、離島を除けば翌々日の午前中にお受け取り出来ます。但し、もより集配局の午前扱いに間に合う場合には、九段郵便局より発送いたします。 尚、正確な所要日数は下の郵政公社のホームページで確認ください。 午前中集配局から発送した場合の所要日数はこちらをご覧下さい。 |
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| 1.ご依頼手順(ご本人様の場合) ☆証明を受ける方の以下の項目を楷書書きではっきりと記入してFAXにてお送り下さい。 (1) 氏名(ふりがな付き) (2) 生年月日 (3) 住所(住所を都道府県から○○県○○郡○○町△丁目△番地または△番△号まで略さず記入・・・お届け先住所となります) (4) 本籍(本籍を都道府県から○○県○○郡○○町△丁目△番地または△番△号まで略さず記入 但し、外国人の方は、国籍を記入してください) (5) 証明事項(上の4種類の証明事項のうち何番目の証明事項を必要とするのか番号を記入) (6) 使用目的(上記Dを確認する意味で使用目的を記入してください。 例:宅地建物取引業等) (7) 請求証明書数(請求通数)==>最大5通まで (8) 当事務所への送金明細等のコピーを添付して下さい。 (9) 連絡の取れる電話番号 (10)以下の文面をご記入の上ご署名捺印して下さい。 「私は、登記されていないことの証明書△通の申請及び受領に関する一切の権限を 代理人 行政書士 今井厚宏 に委任いたします。 ○○○○〇 印 」 注)△には請求証明書数を○○○○○には氏名を記名して捺印(認印可して下さい。 上記(1)(3)で指定された住所氏名宛てに発送いたします。 ★料金の振込先: みずほ銀行浅草橋支店(022)普通口座8030865へお願い致します ◎当方からの確認電話を差し上げますので、その時点からの日数でお届けする事になります。 尚、平日の午後5時を締め切りと致しておりますので基本的に5時以降に頂きましたご依は翌日扱いと致します。 2.ご依頼手順(士業事務所様等の場合) ☆証明を受ける方に関しまして上記1.(1)〜(7)までの内容(同時に複数人可)と以下の内容をはっきりと記入してFAXにてお送り下さい。 (8) 貴事務所名 (9) 貴事務所住所 (10) 貴事務所の電話番号 (11) ご担当者様の氏名及び連絡の付く電話番号 (12) 当事務所への送金明細等のコピーを添付して下さい。 (13) 以下の文面をご記入の上ご署名捺印して下さい。 「私は、上記の者の登記されていないことの証明書の申請及び受領に関する一切の権限 を代理人 行政書士 今井厚宏 に委任いたします。 ○○○○〇 印 」 注)○○○○○には氏名を記名して捺印(認印可)して下さい。 上記(8)(9)で指定された住所事務所宛てに発送いたします。 ★料金の振込先: 別途振込先をご連絡いたします。 ☆同時に複数人のご依頼に場合には、2人以上の取得部分に関しまして5,000円/1人の追加料金にてお引き受けいたしております。 (例:三人分同時に一通づつ依頼した場合は、1万5千円+(5千円×2)=2万5千円となります) ◎当方からの確認電話を差し上げますので、その時点からの日数でお届けする事になります。 尚、平日の午後5時を締め切りと致しておりますので基本的に5時以降に頂きましたご依頼は翌日扱いと致します。 ◎その他なんでもお気軽にお問い合わせ下さい。 |
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| 3.当事務所連絡先 〒110−0014 東京都台東区北上野2丁目24番10号NEビル5F 今井行政法務事務所 行政書士 今井厚宏 電話:03−6421−3960 FAX:03−6421−3962 URL http://www.office-imai.com e-mail info@office-imai.com 4.「登記されていないことの証明書」に関しましては、下の 法務省「登記されていないことの証明申請」の申請用紙の ダウンロードの案内より入手て下さい。 http://www.moj.go.jp/ONLINE/GUARDIAN/7-1.html この申請書を当事務所にFAX頂いても結構です。 5.「登記事項証明書」に関しましては、下の 東京法務局「登記事項証明申請」の申請用紙の ダウンロードより入手て下さい。 http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/h_01.pdfl この申請書を当事務所にFAX頂いても結構です。 |
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